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| 1.弁護士への交渉・法的手続依頼 |
| (1) |
弁護士に相談した結果、その弁護士に代理人として交渉や法的手続を依頼したい場合は、その弁護士と直接協議して下さい。 |
| (2) |
その弁護士が依頼を受諾した場合は、所定の委任状を作成・提出し、以後は委任関係に基づき示談や手続をすすめてもらって下さい。
なお、その弁護士の判断により、依頼人と協議の上、複数の弁護士で弁護団として受任する場合があります。 |
| (3) |
弁護士費用について |
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弁護士費用は、「着手金」と「報酬金」をお願いします。
「着手金」は、事件受任時に必要となります。
「報酬金」は、事件が解決した場合に、解決の程度(被害回復の程度)に応じて、決定させていただきます。
当ネットでは、東京弁護士会法律相談センター弁護士報酬審査基準に準拠して、経済的利益の額(瑕疵補修費用相当額等の損害額)に応じて、以下のとおりの金額を標準額としてご負担をお願いしています。なお、実際のご負担額は、担当弁護士との協議により決定していただきます。 |
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経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
| 300万円を越え3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
| 3000万円を越える部分 |
3% |
6%
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以上は第一審訴訟の場合の標準額です。交渉をご依頼いただく場合には、上記金額の3分の2を標準額とします。 |
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実費
交通費、通信費、訴訟提起印紙代等の必要実費については、別途ご負担をお願いします。
また、建築士調査費用が、別途必要となります。 |
| 2.建築士への調査依頼 |
| (1) |
建築士による調査には、予備調査と本調査があります。
予備調査は、対象物件に欠陥や瑕疵があるかどうか、その程度はどうか、補修方法としてどのような方法が考えられるか、などについて、目視や簡単な実験、測定などによって簡易な調査を行うものです。ご希望により、簡単な報告書を作成いたします。
本調査は、欠陥の現状やその原因、補修する場合の補修方法やその費用等について、詳細な調査を行い、その結果によっては「詳細な調査報告書」を作成するものです。
通常は弁護士による交渉や調停・訴訟の法的手続きの証拠書類として利用します。
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| (2) |
調査を依頼する場合、通常はまず予備調査から行うことになります。
その結果、重大な欠陥・瑕疵がわかり、交渉や法的手続上必要と考えられる場合に本調査を行います。 |
| (3) |
建築士費用について |
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建築士の予備調査の費用
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ア |
1時間につき10,500円(税込)の時間制とします。また交通費、写真撮影等の実費は別途いただきます。相談中の弁護士が立ち会う場合も、これに準じます。
なお、時間数には現場までの往復の時間を含みます。 |
イ |
予備調査につき報告書の作成を希望される場合は、その作成に要する時間・実費についても、@と同様1時間につき10,500円(税込)とします。 |
ウ |
調査の必要上、複数の建築士による作業が必要な場合は、その人数分をいただきます。 |
エ |
また、補助者が必要な場合はその日当、測定機器等が必要な場合はその実費をいただきます。 |
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*ア〜エの場合はあらかじめその概算をお知らせいたします。 |
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建築士の本調査の費用 |
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予備調査の結果を踏まえ、その建築士と協議して決めていただきます。 |
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